ブロック塀の基礎が境界線からはみ出している?解体したらダメ?

鈴鹿市にて外構工事・土木工事・解体工事を承っております、株式会社信成建設の竹内重信です。

空き家や両親から相続した家を解体する際、隣家との間に立っているブロック塀はどうしたらいいのか。
解体工事に携わっていると、このような相談を打合わせ中にいただくことが多々あります。
残念ながら解体屋はこの手の問題に介入できないため、最終的には隣の人との話合いになりますが、費用や権利の問題を切り出すのは、とにかく気が重いものですね。

とくにブロック塀の立っている場所が境界の上だったり、登記上敷地内に立っているけど越境していたりあいまいな場合は、はっきり白黒つけてほしいことも。

今回はブロック塀が境界上に立っているケース、越境しているケースについて、それぞれ対処方法をお伝えしたいと思います。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

■ 勝手に解体するのがNGな理由


解体をお考えということは、少なからず古い建物であると推察いたします。
このような建物は、境界線の真上にブロック塀があるケースがよく見られます。
東京オリンピックを境に建設が活発になった1965~1985年ごろの分譲地、公団の造成地は、ブロック塀が土地の境界の真上に設置されることが大半でした。土地開発者が境界を決めて設置していたので、あくまで、ブロック塀は隣との共有物、という見方がされています。
民法第229条でも、以下のように定められています。

境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
引用元:e-Gov「明治二十九年法律第八十九号 民法」
 

また、ブロック塀をつくったのが隣家の方だと、所有権はその方にあります。
このような理由から、「このブロック塀邪魔だなあ」と思っても、勝手に解体するのはNGなのですね。

■ 境界線はどこ? 特定する方法


そもそも土地の境界線とはどこにあるのでしょうか。
この境界線がはっきりすると今後の対処方法が異なってくるため、ひとまず境界線を確認する方法を抑えましょう。

・境界標を見る

敷地の隅に、矢印や十字のかかれたコンクリート杭・金属標・プラスチック杭などがあると思いますが、これを境界標といいます。
一般の方が自分で確認できる境界の指標なので、目安の一つになるでしょう。
ただ、自然環境下に置かれたもののため、過去の災害などで移動していたり、盛土や破損などで境界が分からなくなったりすることも。本来の正確な境界を求めるには証拠として弱いため、参考程度に留めておきましょう。

・土地家屋調査士に測量してもらう

土地家屋調査士とは、平たくいうと土地や家屋を調査・測量して申請手続きを行う専門家です。
土地家屋調査士の事務所に依頼して、境界がどこなのか測量してもらうといいでしょう。
境界を測量する際は依頼者と土地家屋調査士、隣家の方が立会いとなるので、信頼性の高い境界の特定ができます。
時間はおよそ10~15分で完了するケースが多いようです。正式な書類・図面も依頼者・隣地の方ともに受け取れます。

・筆界特定制度を利用する

もし隣家の方がずっと留守・空き家の場合は、筆界特定制度を利用してみましょう。
管轄の法務局に書類を用意して申請すると、実地調査や測量を筆界調査委員と法務局員が行い、半年~1年ほどで特定がされます。かかる費用は、土地の合計価格によって変わりますが、800~1,200万円ほどなら2,400円で済むこともあり、高くはありません。時間はややかかりますが、証拠として強いので、困ったときは利用してみてください。

参考元:政府広報オンライン「土地の境界トラブルを裁判なしで解決を図る「筆界特定制度」」>>

■ もし隣の人に断られたら


境界線上にブロック塀があるケースで、話し合うと取り壊しを断られてしまった。
そのような時はどうすればいいのでしょうか。

・敷地内に新しい塀をつくることは可能

解体はできないけれど、距離を置きたいから新しいブロック塀をつくりたい。ということなら敷地内であれば可能です。
境界線をはっきりと特定してから、隣家の方に話を通しておくと、トラブルは避けられるかもしれません。

・倒壊の恐れがあるなら、補修・取り壊しを求められる

ブロック塀は古いものだと現在の安全基準に沿ってつくられていないほか、寿命の問題もあるため、倒壊などの危険があります。
もしそのような危険があるなら、隣家の方にとってもマイナスでしょう。そのため、補修工事をしたい場合は、同意を得なくても行うことができます。費用に関しては共有物なので、半分の負担を請求することも可能です。
同じく倒壊の危険があるなら、取り壊しを求めることもできます。こちらは同意がないといけませんが、費用負担の取り決めは自由なので、相手にとって費用が問題ならこちらが割合多め、全額負担などを提案してみるといいかもしれません。

■ 隣のブロック塀が越境しているなら?


境界線を特定したものの、隣のブロック塀が敷地内にあるというケース。
これは状況に寄りますが、場合によっては取り壊せません。
取得時効というものが法律によって決められているので、もし「これはうちの境界です」という認識が隣家の方にあれば、建てて10年ほどで「このブロック塀はおれのもの!」になります。つまり、越境していても10年たつなら、それは隣家の方の所有物ということに。
「越境しているのは知っていたけど」や「言われてみれば明らかに越境しているね」ということなら、時効は20年に伸びます。とはいえ、あきらめずに話し合ってみると、取り壊しに前向きになってくれることもあるでしょう。

■ 解体工事は株式会社信成建設まで!


株式会社信成建設は、三重県鈴鹿市にて外構工事・土木工事・解体工事を承っている会社です。
20年ほど工事に従事しており、ブロック塀については解体・造成の両方が可能です。
空き家の解体や、古いブロック塀の撤去などをお考えでしたら、ぜひ弊社にお問い合わせください。
ご相談・お見積りは無料ですので、まずは費用がどれくらいになるのか、お気軽にご相談くださいませ。

ご相談・お見積りはこちら>>

■まとめ


ブロック塀があいまいな場所に立っている場合も、敷地内に立っている場合も、ひとまず隣家の方に相談してみましょう。
土地はデリケートな問題なので、誠意をもって対応したほうが、摩擦が少なくすみます。
勝手に解体するのは避けて、まず境界線を第三者にはっきりしてもらってから、その後について検討するのがおすすめです。


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